更別村立更別中央中学校「学校いじめ防止基本方針」
1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針
(1)基本理念(北海道いじめの防止等に関する条例 第3条より)
1 いじめの芽はどの児童生徒にも生じ得るという緊張感を持ち、児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童生徒がいじめを行わず、他の児童生徒に対して行われるいじめをはやし立てず、及びこれを認識しながら放置することがないようにするため、いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童生徒の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護することが最も重要であり、並びにいじめを受けた児童生徒に非はないとの認識に学校、家庭、地域住民、行政その他の関係者の相互の連携協力の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
したがって、本校では全ての生徒がいじめを行わず、かつ他の生徒に対して行わ れるいじめを認識しながらこれを放置することがないよう、いじめの問題に関する 生徒の理解を深めることを旨として、いじめ防止等の取組を行うこととする。
(2)いじめの禁止
「いじめ」とは、本校に在籍している生徒に対して、一定の人間関係にある他の 生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為であり、いじめを受けた生徒が 心身の苦痛を感じているものである。
学校では、「いじめ」を訴えてきた生徒の立場に立ち、この「いじめ」の定義に かかわらず、その訴えを真摯に受け止め、生徒を守るという立場に立って事実関係 を確かめ、その上で適切な対応に当たるものである。
(3)いじめの内容
○冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
○仲間はずれ、集団による無視をされる
○軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
○ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
○金品をたかる
○金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
○嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
○パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
(4)いじめの要因
○ いじめは、生徒同士の複雑な人間関係や心の問題から起こるものであり、いじめはどの生徒にも生じ得る。
○ パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、他人の弱みを笑いものにしたり、異質な他者を差別したりするといった大人の振る舞いを反映した問題でもあり、家庭環境や対人関係など、多様な背景から、様々な場面で起こり得る。
○ いじめは、加害と被害という二者関係だけではなく、はやし立てたり面白がったりする「観衆」の存在、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在や、学級や部活動等の所属集団の閉鎖性等の問題により、いじめは行われ、潜在化したり深刻化したりする。
○ 学習や人間関係での問題が過度なストレスとなり、いじめが起こり得る。
○ 発達の段階に応じた人権に関する意識や正しい理解、自他を尊重する態度の育成、自己有用感や自己肯定感の育成を図る取組が十分でなければ、互いの違いを認め合い、支え合うことができず、いじめが起こり得る。
○ 「けんか」や「ふざけ合い」であっても、背景にある事情を把握し、被害性に着目して、いじめに当たるか否かの判断をする。
○ いじめの「解消」の判断基準を設けることとし、いじめが「解消している」状態として、次の2つの要件を示す。
〇いじめに係る行為が止んでいること
・心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間継続している(相当の期間とは少なくとも3か月を目安)
・いじめの被害の重大性等から必要な場合にはさらに長期の期間を設定する
〇被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
・いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められる
・苦痛を感じていないことを被害生徒本人及びその保護者に面談等で確認する
(5)学校及び職員の責務
いじめが行われず、全ての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことがで きるように、保護者や教育関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止 と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる事案が発生した場合は、適切か つ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
○「いじめをしない、させない、許さない」集団づくりに努める。
○生徒が安心でき、他者から認められていると感じる「居場所づくり」、他者の役に立っていると感じられる「絆づくり」を進める。
○好ましい人間関係を基礎に豊かな集団生活が営まれる環境づくりを進める。
○生徒理解を深め、生徒との信頼関係を築く
○生徒のささいや変化・兆候であっても、いじめとの関連を考慮し関わりをもつ。
○不適切な認識や言動、差別的な態度や言動が生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないように細心の注意を払う。
○いじめを認知した場合、家庭や関係機関と連携して、直ちにいじめをうけた生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保する。
○より多くの大人が、生徒の悩みや相談を受け止めることができるよう連携した取組を進める。
2 いじめ防止等のための対策の基本となる事項
(1)基本施策
①学校におけるいじめの未然防止
ア 「いじめ対策委員会」を中心に、点検や見直しが円滑に進むように準備する。
イ 課題等の把握が可能となるように、客観的な指標を設定する。
ウ 取組評価アンケートを実施するなど取組の実施前後の変化を検証し見直しを進める。(PDCAサイクルの実行)
エ 全ての生徒が安心、安全に学校生活を送ることができるよう、規律正しい態 度で授業や行事に主体的に参加し、活躍できる学校作りに取り組む。そして、 生徒がお互いの良さを認め合える人間関係を基盤とした学校風土を創出する。 オ 授業改善に積極的に取り組み、わかる授業を行い、全ての生徒が参加し活躍 できる授業を工夫する。そのために積極に公開授業を行うなど、お互いに指導 技術を高め合う研修体制を確立する。
カ 生徒に豊かな情操と人間性をはぐくみ、心の通う対人関係能力の育成を図る ため、全ての教育活動を通じた道徳教育を進めるとともに、生活体験や社会体 験活動の推進に努める。
キ 道徳や学活、または外部講師などによる講演会などを通して、いじめに関す る学習活動を行い、いじめは全体に許されないという認識と自覚を深めさせる。
ク 生徒会活動を通して、生徒自らが自分たちの問題としていじめをとらえ、主 体的に学校からいじめを追放する取組を積極的に行えるよう指導・支援を進め る。
ケ 保護者並びに地域住民、また学校教育に関わる関係者や組織と積極的に連携 を図りつつ、必要に応じて情報を共有したり、またいじめ防止に関わって協力 しながら指導を進める。
②学校におけるいじめの早期発見
ア 交流や観察による生徒個人の理解、及び生徒同士の人間関係の把握
授業以外にも、休み時間や放課後などを利用し、普段から積極的に生徒と交 わることで、生徒と教師の信頼される人間関係(ラポート)作りに積極的に取 り組む。また、生徒との会話から生徒の様子や生徒同士の人間関係についての 情報を得たり、併せて生徒の様子や生徒同士の人間関係を観察することで、生 徒理解を積極的に進める。
イ いじめアンケート
いじめを早期に発見するために、座相席する生徒に対する定期的な調査を次 の通り実施する。
・生徒対象いじめアンケート調査 年2回(6月、11月)
・必要に応じていじめアンケートを実施する(1月~意識調査)
ウ 教育相談
生徒や保護者が、学校生活の様子、また家庭での過ごし方、また進路等につ いて自由に相談ができるように次の通り教育相談を進める。
①生徒との個人面談
・年2回 (6月と10月)
・その他必要に応じて行う
②二者面談(教師と保護者)・三者面談(教師と保護者と生徒)
・1、2年生は二者面談を行う(11月中旬~下旬)
・3年生は三者面談を行う(11月下旬)
・その他必要に応じて、二者面談、三者面談を行う。
エ 生徒理解研修会
教師間で生徒の実態を交流し、共通理解を図る生徒理解研修を行う。
・開催時期は年に2回(5月と11月)
オ 諸検査による学級の実態把握
学級の生徒同士による人間関係の把握や、学級の生徒の実態分析のために諸 検査の活用を図るとともに、分析資料を基に教師間での情報共有に努めるとと もに、指導方針の検討をはかる。
カ 携帯電話やゲーム機、PCなどのインターネットを通じて行われるいじめに 対する対策
最近普及がめざましい携帯電話やスマートフォン、インターネットにつながっている携帯ゲーム機、またPCなどの利用によるいじめを防止し、効果的に対処できるように、外部の専門機関の協力を得るなどして情報モラル研修会を開くとともに、生徒への情報モラル教育の推進に努める。
キ 生徒へのアンケート調査(学校評価等)
6月・11月のいじめアンケートの他に、「学校は楽しい」などの項目を設定する。
(2)いじめ防止等に対する措置
①いじめ防止のための組織
いじめ防止等を実効的に行うために「学校いじめ対策委員会」を設置する
ア 構成員
管理職、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、(必要に応じて、担任、
教科担任、SC等)
イ 活動内容
・いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
・いじめの未然防止に関すること
・いじめ事案に対する対応に関すること
ウ いじめ事案に係わる記録の保存
・児童生徒対象のアンケート調査の調査票は「公文書」に当たり、文書管理に係わる規定に定める保存期間中は破棄できない。
・重大事態発生時など事故発生時に実施するアンケート調査の調査票の保存は「児童(生徒)事故報告」として5年間とする。
エ 年間計画の作成
・PDCAサイクルの機関の設定
・未然防止の取組の実施
・個別面談や教育相談の実施(随時、定期)
②いじめに対する措置
ア いじめに関わる相談を受けた場合は、速やかに事実の有無の確認を行う。
イ いじめの事実が確認された場合は、いじめを止めさせることと、その再発防 止をするために、いじめを受けた生徒と保護者への支援を行うとともに、いじ めを行った生徒への指導と、その保護者への助言を継続的に行う。
また、いじめに直接関わっていないが、その場面にいた周囲の生徒や、その 情報を知っていた生徒への指導も併せて行う。
ウ いじめの事実が明らかになった時点で、教育委員会に速やかに事実の経過と、 学校での対応について報告するとともに、必要に応じて対応策について協議す るとともに、指示を仰ぐ。
エ 学校のみで対応が困難な事案については、役場の保健福祉課や社会福祉協議 会、民生委員、村国保診療所、学童保育など関係諸機関と連携を取りながら対 応を進める。
また、犯罪行為として取り扱われるべき事案については、所轄の警察署等と も連携して対処する。
③組織的ないじめ対応の基本的な流れ
ア 日常的な情報の収集(生徒の状態の把握)
教職員、生徒、保護者、地域住民などから「いじめ対策委員会」に情報を集 める。(いじめを発見した場合は、その場でいじめを止めるとともに、速やか に組織的な指導、支援体制に入る)
イ 指導・支援体制を組む
「いじめ対策委員会」を速やかに開き、必要な指導、支援体制を組む。
(必要に応じて、学級担任、生徒指導部、学年団、管理職などを含め、役割 を分担して組織を組む)
ウ-1
・いじめられた生徒にとって信頼できる人(教員や親しい友人、家族など) と連携し、寄り添い、支える体制を作る。
・いじめた生徒には、いじめは人格を傷つける行為であることを理解させ、 自らの行為の責任を自覚させるとともに、不満やストレスがあってもいじ めに向かわせない力を育むよう指導・支援する。
・いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるとともに、
いじめを止めることができなくても、誰かに知らせる勇気を持つように指
導する。
ウ-2
・保護者と連携する
関係する教職員や管理職などで、即日中に関わりのある生徒(加害、被害 とも)の家庭訪問を行い、事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連 携方法についても話し合う。
④重大な事案への対処
生命・心身または財産に重大が被害が生じている疑いがある事案、また相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある事案が発生している場合は、次の対処を行うこととする。
ア 重大事態が発生した旨を、速やかに村教育委員会に報告する。
イ 教育委員会と連携を図りつつ、当該事案に対応する調査組織を設置する。
*事態の内容を踏まえて、調査組織は校内か、設置者の元に置かれる。
ウ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
エ 上記調査結果については、いじめを受けた生徒と保護者に対し、事実関係や 必要な情報を適切に提供する。
オ 調査結果を学校の設置者に報告する。
カ 調査結果を踏まえて必要な措置を講じる。
⑤ 学校評価における留意事項
いじめの未然防止に努めるとともに、いじめの実態把握やいじめに対する措置 を適切に行うために、次の通り学校評価の項目に加えて、適正に自校の取組を評 価するとともに、必要に応じて改善に取り組む。
ア いじめの未然防止や早期発見に関する取組に関すること
(平成26年4月1日策定)
(平成30年4月1日改訂)
(令和4年4月1日改訂)
(令和5年4月3日改訂)
(令和6年4月1日改定)